
脚本の権利処理に必要と思われる情報をまとめて掲載しました。
当組合は、会員との信託契約により、脚本等言語の著作物の二次利用(当初の目的以外の利用)に関する権利を管理しています(文化庁登録番号 第01004号/劇場用映画の一利用に関しては指定管理事業者)。
著作物の使用料は組合が「使用料規程」に基づいて徴収し、委託者である脚本家に分配しておりますが、ご不明な点等ございましたらお気軽に事務局までお問い合わせください。
※ 当ページは、主たる脚本の利用者が「映像関係者」(映画会社・テレビ局・製作会社等)であるため、商用実務を念頭に構成されています。
