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マネージメント契約書

マネージメント契約書

近年は、脚本家や小説家であっても、歌手、俳優、タレントのように芸能事務所等に所属して、執筆業務のマネージメントを任せる、というケースがかなり増えて参りました。当協会では、脚本の受注関係はこれまでご本人管理の範囲としてあまり言及せずにおりましたが、現実の映像ビジネスにおいては、当協会実施の「著作権等管理事業」との調整が不可欠となってきておりますので、注意喚起も含め、本ページを作成致しました。

実際に、映像ビジネスの現場では、最初の企画・製作の段階で、様々な収益機会を捉えた内容(二次利用を含む)を盛り込んで契約書を作成することがよくありますが、昨今、マネージメント事業者が脚本家の代理人という立場で契約する書面上に、当協会が著作権等管理事業法に基づいて信託による管理を行っている範囲が含まれてしまい、思わぬトラブルに発展するケースが増えています。
特に、契約に不慣れなマネージメント事業者の場合、「信託」による管理という法的な意味合いが理解できずに、二次使用に関する管理業務もマネージメント事業者が行うこととされている契約例もあるようですが、これは俗に言う「二重契約」というトラブルに該当する可能性があります。
当協会に信託している会員の場合、二次使用に関する著作権ないし処分権はご本人から既に協会へと移転しておりますので、たとえマネージメント事業者に対してご本人からの委任があったとしても、そこに二次使用に関する権限は含まれておりません。ところがそこを理解せずに、権限がある者として契約当事者となり、二次使用に関する取決めを行ってしまうマネージメント事業者が実際複数見られます。最悪の場合、二次使用を行う善意の第三者に多大なご迷惑をお掛けすることも考えられますので、こうした混乱は是非とも避けたいところです。

また、脚本家・小説家のマネージメントについては未だ黎明期にあり、検討が十分であるとは言えません。当協会が相談を受け、特に問題であると感じた部分は、タレント等の「専属契約」の雛形をそのまま流用しているような記述が巷に横行していることです。タレント等と違い、脚本家の場合、事務所が執筆生活のすべてをサポートしてくれることを期待することは難しく(ノウハウ等の蓄積が不足している場合も少なくないと思われます)、脚本家本人の人的関係が仕事に結びつくことも多いため、必然的に自分で仕事を調達する部分、処理・対応する部分が残ってしまうのですが、そのあたりの違いが脚本家の所属契約にはあまり反映されていないように思われます(執筆業務の事務所調達率が低く、サポート内容・体制とも充分に整備されていないのに、脚本家への拘束だけ専属並みに強くなっている契約が多々見られます)。
更に、タレント等と比較しますと脚本の1本当たりの契約高はそれ程大きくないことが多く、一人の脚本家が幾つもの仕事を掛け持ちする訳にもいかないので効率もよくない宿命にあります。…そんなお仕事ですから、マネージメント事業者がそれ程人とお金をかけられない事情も理解できなくはありません。

以上のような実態を踏まえ、当協会では、脚本家とマネージメント事業者の双方が契約関係に対して理解を深め、こうした実務上の混乱を防止する目的や、取引実態に即した契約内容とする必要性に鑑み、「マネージメント契約書」(参考例)を作成致しました。参考材料としてご活用頂けると幸甚です。
最後に… 当協会は、脚本家の執筆機会増大のため、日頃よりご尽力されているマネージメント事業者の皆様とは今後とも良好なる協力関係を築いて参りたいと考えております。マネージメント事業者の皆様におかれましても、ご不明な点がございましたら、ご遠慮なくお知らせいただきまして、当協会の実施する著作権等管理事業に今後ともご理解・ご協力をお願い申し上げます。

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