(1) テレビジョン放送
(2) ラジオ放送
(1) ビデオグラムへの複製(市販用・レンタル用・業務用)
(2) ビデオグラムの個人向け貸与(レンタル用)
(3) ビデオグラムの業務用上映(業務用)
(4) その他
① 放送事業者が、劇場用映画の放送権を取得して放送する場合
劇場において上映することを主たる目的として製作された映画著作物を、放送事業者がその製作者より放送権を取得して地上波放送する場合の使用料の額は、次のとおりとする。
(ア) 初回放送の場合(同一局における2回目の放送を含む。)の使用料の額は、放送事業者から番組の供給者に支払われる番組供給料(消費税を含まないもの。)の4%に相当する額を上限として、放送事業者と協議の上定めるものとする。
なお、地上波放送の全国ネットの場合におけるキー局の使用料には、ネット局の使用料を含むものとする。
(イ) 初回放送以外の使用料の額は、一放送当たり(放送回数は番組供給者と放送事業者とが契約で定めた回数を上限とする。)、放送事業者から番組の供給者に支払われる番組供給料(消費税額を含まないもの。)の4%に相当する額とし、これに消費税率を乗じて得た額(以下「消費税相当額」という。)を加算するものとする。
② 放送事業者が放送用映画を放送する場合
放送することを主たる目的として製作された映画著作物を地上波放送する場合の使用料の額は、次のとおりとする。
(ア) 放送事業者が自ら製作した放送用映画を放送する場合
i) 日本放送協会
a) 全国中継であって初回放送以外の場合、使用料の額は、放送1回当たり、脚本料〔全国中継放送のための脚本の執筆に対する報酬及びその当初の使用料として日本放送協会より支払われる料金(消費税額を含むもの。)をいう。〕の50%に相当する額とする。
b) 全国中継以外の場合であって初回放送以外の場合の使用料の額は、各地域拠点局又は各放送局の別に応じて、a)の規定による額の範囲内で定めるものとする。
ii) 一般放送事業者
a) 全国ネットの場合であって初回放送以外の場合の使用料の額は、放送1回当たり、脚本料〔脚本の執筆に対する報酬及び当初の全国ネット放送に対する使用料として一般放送事業者により支払われる料金(消費税額を含むもの。)をいう。〕の50%に相当する額とする。この場合において、キー局が放送を行ってから6ケ月以内に各ネット局が各1回その放送を行うことは、全国ネットによる1回の同時放送とみなす。
b) キー局がa)の規定により使用料を定めた番組の放送を行ってから10日以内に、全国ネットにより繰り返しその番組の放送を行う場合(ネット局がキー局より先に当該期間内に繰り返し放送を行う場合を含む。)の使用料の額は、a)の規定にかかわらず、放送1回当たり、a)の規定により定められた使用料の額の30%に相当する額とする。この場合における放送1回の利用に関する取扱いは、a)の規定に準ずる。
c) 全国ネット以外の場合であって初回放送以外の場合の使用料の額は、各放送事業者の地域的及び経済的事情を勘案してa)の規定による額の範囲内で定めるものとする。
(イ) 放送事業者が、放送用映画の放送権を取得して放送する場合
a) 放送事業者が、その映画著作物の製作者より放送権を取得して行う放送の使用料の額は、放送事業者から番組の供給者に支払われる番組供給料(消費税を含まないもの。)の4%以内で定める額とし、これに消費税相当額を加算するものとする。
b) 海外の放送事業者が、その映画著作物の製作者より放送権を取得して行う放送の使用料の額は、海外の放送事業者から番組の供給者に支払われる番組供給料(消費税を含まないもの。)の3.5%以内で定める額とし、これに消費税相当額を加算するものとする。
③ 放送事業者が①②以外の映画著作物を放送する場合
(1)の②(ア)以外の使用料の額は、放送事業者と協議の上、(1)の① 及び(1)の②(イ)の範囲内で定める額とする。
(2)ラジオ放送① 日本放送協会がラジオ放送する場合
(ア) 全国中継のラジオ放送の場合、使用料の額は、放送1回当たり、脚本料〔全国中継放送のための脚本の執筆に対する報酬及びその当初の使用料として日本放送協会より支払われる料金(消費税を含むもの。)をいう。〕の50%に相当する額とする。
(イ) 全国中継以外のラジオ放送の場合、使用料の額は、各地域拠点局又は各放送局の別に応じて、(ア)の規定による額の範囲内で定めるものとする。
② 一般放送事業者がラジオ放送する場合
(ア) 全国ネットのラジオ放送の場合、使用料の額は、放送1回当たり、脚本料〔脚本の執筆に対する報酬及び当初の全国ネット放送に対する使用料として放送事業者から支払われる料金(消費税を含むもの。)をいう。〕の30%に相当する額とする。
この場合において、キー局が放送を行ってから6ヶ月以内に各ネット局が各1回その放送を行うことは、全国ネットによる1回の同時放送とみなす。
(イ) キー局が(ア)の規定により使用料を定めた番組の放送を行ってから10日以内に全国ネットにより繰り返しその番組の放送を行う場合(ネット局がキー局より先に当該期間内に繰り返し放送を行う場合を含む。)の使用料の額は、(ア)の規定にかかわらず、放送1回当たり、(ア)の規定により定められた使用料の額の30%に相当する額とする。この場合における放送1回の利用に関する取扱いは、(ア)の規定に準ずる。
(ウ) 全国ネット以外のラジオ放送の場合、使用料の額は、各放送事業者の地域的、経済的事情を勘案して、(ア)の規定による額の範囲内で定めるものとする。
(放送の備考)
① 次に掲げる場合には、本規定に定める範囲内で、本規定に定める使用料の額と異なる使用料の額を定めることができる。
(ア) 学校放送番組において利用する場合
(イ) 国際放送番組において利用する場合
(ウ) 特別の事情により本規定によりがたい場合
② 原著作物を基にした映画著作物の一部分を地上波放送番組において利用する場合の使用料は、1作品につき1分毎15,000円とし、これに消費税相当額を加算するものとする。
ただし、2分を超える使用については、著作物の性質、利用の目的、態様その他の事情に応じて放送事業者と協議の上、1分毎15,000円を超えない範囲内で定めることができる。
③ (1)の②(ア)以外の場合において、番組の供給者など放送事業者以外の者が使用料を支払うことを申し出、本協会がこれを認めたときは、当該申し出を行った者が使用料を支払うことができる。この場合において、これらの規定中「放送事業者と協議の上」とあるのは、「使用料の支払いを申し出た者と協議の上」と読み替えるものとする。
有線テレビジョン放送事業者が、その映画著作物の製作者より有線放送権を取得して行う放送の使用料の額は、有線テレビジョン放送事業者から番組の供給者に支払われる番組供給料(消費税を含まないもの。)の4%以内で定める額とし、これに消費税相当額を加算するものとする。
(2) その他(1)以外の場合の使用料の額は、上記規定の範囲内で、有線テレビジョン放送事業者と協議の上定める。
(有線テレビジョン放送の備考)
① 有線テレビジョン放送事業者が、無線テレビジョン放送を受けて行うテレビジョン放送の再送信(同時再送信)において原著作物を基にした映画著作物を利用する場合で、本協会を含む著作権・著作隣接権団体が一括して処理するときの使用料の額は、(1)の規定の範囲内で、有線テレビジョン放送事業者と協議の上、定めることができる。
② (1)(2)の場合において、番組の供給者など有線テレビジョン放送事業者以外の者が使用料を支払うことを申し出、本協会がこれを認めたときは、当該申し出を行った者が使用料を支払うことができる。この場合において、これら規定中「有線テレビジョン放送事業者と協議の上」とあるのは、「使用料の支払いを申し出た者と協議の上」と読み替えるものとする。
本規程にいう「ビデオグラム」とは、ビデオテープ又はビデオディスクに影像を連続的に固定したものをいい、「市販用ビデオグラム」とは個人向けに販売することを目的として製作されるビデオグラム、「レンタル用ビデオグラム」とは営業的に個人向けに貸与することを目的として製作されるビデオグラム、「業務用ビデオグラム」とは業務用に公に上映することを目的として製作されるビデオグラムのことを指す。
(1) ビデオグラムへの複製(市販用・レンタル用・業務用)市販用ビデオグラム、レンタル用ビデオグラム、業務用ビデオグラムで、著作物(ビデオグラムに利用することを主たる目的として執筆されたものを除く。)を利用しているものを、複製〔小売店、営業的に個人向けにビデオグラムを貸与することを業とする者(以下「ビデオレンタル業者」という。)、業務用に公に上映する者への頒布を含む。〕する場合の使用料の額は、利用される著作物の件数にかかわらず、ビデオグラム1個につき、当該ビデオグラムの小売価格(レンタル用ビデオグラムにあっては、ビデオレンタル業者からビデオグラムの供給者に支払われる供給料、業務用ビデオグラムにあっては業務用上映を行う者からビデオグラムの供給者に支払われる供給料。)(消費税額を含まないもの。)の1.75%に相当する額とし、これに消費税相当額を加算するものとする。
(2) ビデオグラムの個人向け貸与(レンタル用)著作物が複製されたビデオグラムを営業的に個人向けに貸与する場合の使用料の額は、利用される著作物の件数にかかわらず、ビデオグラム1個につき、ヒデオレンタル業者からビデオグラムの供給者に支払われる供給料(消費税額を含まないもの。)の1.6%に相当する額とし、これに消費税相当額を加算するものとする。
(3) ビデオグラムの業務用上映(業務用)著作物が複製されたビデオグラムを各種の施設〔交通機関、企業、店舗、宿泊等の施設等(劇場を除く。)〕及び博覧会その他のイベント等で公に上映する場合の使用料の額は、利用される著作物の件数にかかわらず、ビデオグラム1個につき、業務用上映を行う者からビデオグラムの供給者に支払われる供給料(消費税額を含まないもの。)の1.75%に相当する額とし、これに消費税相当額を加算するものとする。
(4) その他上記(1)(2)(3)以外の方法でビデオグラムに著作物を利用する場合の使用料の額は、著作物の性質、利用の目的、態様及びその他の事情に応じて、利用者と協議し、上記(1)(2)(3)の範囲以内で定める額とする。
(ビデオグラムの備考)
上記(2)(3)(4)の場合において、(1)の複製使用料を支払う者が(2)(3)(4)の使用料を支払うことを申し出、本協会がこれを認めたときは、当該申し出を行った者が使用料を支払うことができる。
本条に規定する以外の方法により著作物を利用する場合の使用料の額は、著作物の性質、利用の目的、態様及びその他の事情に応じて利用者と協議の上定めるものとする。
附 則 (施行期日)この規程は、平成14年4月1日から施行する。